第1章 総則

第1条 熊本市立必由館高等学校同窓会(大正4年4月20日発足)を いてふ会 と称し、本部を熊本市中央区坪井4丁目15番1号に置く。

第2条 本会は、特定の宗教や政党を支持しない団体である。

第2章 目的

第3条 本会は、会員の消息を把握することに努め、会員相互の親睦を深めることを以って、母校の発展に寄与し、進んで社会公共のためにつくすことを目的とする。

第3章 会員

第4条 本会の会員を、下記のように定める。

  • 正会員
    • 熊本市立実科高等女学校卒業生
    • 熊本市立高等女学校卒業生
    • 同校併設中学校卒業生
    • 熊本市立女子高等学校卒業生
    • 熊本市立高等学校卒業生
    • 熊本市立必由館高等学校卒業生
  • 客員会員
    • 母校現・旧職員

第4章 役員及び常設委員

第5条 本会に次の役員を置く。

会長、副会長2名、顧問、常設委員長
事務局長及び事務局委員(書記・会計・事務局顧問・売店長)

第6条 本会に本会の運営を担う常設委員を置く。

第5章 役員及び常設委員の任務

第7条 役員及び常設委員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、すべての会合を主宰し本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
  3. 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握し実務を担う。
  4. 事務局委員は、各所属の任務を担当する。
  5. 常設委員は、各所属委員会の会務を分担する。
  6. 顧問は、本会に対して助言を行う。

第6章 役員及び常設委員の選任と任期

第8条 役員及び常設委員の選任と任期は次の通りとする。

  1. 会長・副会長及び常設委員の任期は3年とし当番学年による輪番制で担当する。(顧問は当番を終えた会長がなり、その任期は2年とする。
  2. 事務局長及び事務局委員は役員会に諮り会長が委嘱する。その任期は別途定める。(但し、事務局顧問は事務局を退いた者の中から選任する。また、事務局長は売店長を兼務するものとする。)

第7章 名誉会長及び客員顧問

第9条

  1. 本会に名誉会長を置き、母校の現校長とする。
  2. 本会に客員顧問を置き、母校の現教頭・事務長・総務部長・同窓会係りとする。

第8章 役員会

第10条 役員会は、正・副会長、事務局長、顧問、常設委員長、事務局委員で構成する。

第11条 役員会は、本会の事業方針等を協議・決定し、また、会長が必要と認める事項や緊急問題の処理に当たる。

第9章 運営委員会

第12条 本会に役員会の提案事項を審議する運営委員会を置き、総会に次ぐ議決機関とする。

第13条 運営委員会は、役員会及び次の各常設委員会の各構成委員で構成し、原則学期に1回開催するものとする。尚、各常設委員会は10数名程度とし互選で正・副委員長を選出する。

  1. 企画常設委員会 本会の行事及び事業の企画
  2. 財務常設委員会 予算・収支の均衡のための諸般の計画
  3. 編集常設委員会 いてふ会会報 その他の編集
  4. 監査常設委員会 年度末の会計報告の監査

第10章 総会

第14条 定期総会は、毎年1回開催する。ただし、必要によっては臨時総会を開くことができる。

第15条 総会は学年長の過半数の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数で議決する。但し、学年長は、委任状の提出を以って出席に代えることができる。

第16条 総会では次のことを行う。

  1. 会務報告、会計報告及び監査報告と承認
  2. 行事予定及び予算案の提案と承認
  3. 規約の改廃
  4. その他重要事項の審議

第11章 学年長及び代議員

第17条 学年長は、その学年を代表する者で総会に出席する義務を負う。

第18条 代議員は、そのクラスを代表する者で各クラスに2名置く。代議員の中から互選で正・副学年長を定める。その後事情により学年長を交代する場合は事務局に連絡し、同学年の中から選出する。また、その人選を会長に一任することもできる。

第12章 会計及び会計年度

第19条 本会の運営費は、入会金1万円(終身会費)及び寄付金等を以ってこれに充てる。

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13章 支部

第21条 本会に東京支部、関西支部、福岡支部を置く。各支部は独自の規約により活動するとともに会員の親睦を図り、本部との連絡を密にする。

第14章 いてふ会売店・いてふ会ホームページ

第22条 本会は、売店運営規定に則って母校の売店(名称「いてふ会売店」)の運営に当たる。

第23条 本会は、いてふ会ホームページ規約に則って、いてふ会ホームページの作成、運用及び管理を行う。

付則

本規約は、平成22年6月13日改正、同日施行する。
本規約は、平成23年5月22日一部改正、同日施行する。
本規約は、平成24年4月 1日一部改正、同日施行する。
本規約は、平成25年6月16日一部改正、同日施行する。
本規約は、平成28年6月12日一部改正、同日施行する。
本規約は、令和 2年4月 1日一部改正、同日施行する。