第1章 総則
第1条 熊本市立必由館高等学校同窓会(大正4年4月20日発足)を いてふ会 と称し、本部を熊本市中央区坪井4丁目15番1号に置く。
第2条 本会は、特定の宗教や政党を支持しない団体である。
第2章 目的
第3条 本会は、会員の消息を把握することに努め、会員相互の親睦を深めることを以って、母校の発展に寄与し、進んで社会公共のためにつくすことを目的とする。
第3章 会員
第4条 本会の会員を、下記のように定める。
- 正会員
- 熊本市立実科高等女学校卒業生
- 熊本市立高等女学校卒業生
- 同校併設中学校卒業生
- 熊本市立女子高等学校卒業生
- 熊本市立高等学校卒業生
- 熊本市立必由館高等学校卒業生
- 客員会員
- 母校現・旧職員
第4章 役員及び常設委員
第5条 本会に次の役員を置く。
会長、副会長2名、顧問、常設委員長
事務局長及び事務局委員(書記・会計・事務局顧問・売店長)
第6条 本会に本会の運営を担う常設委員を置く。
第5章 役員及び常設委員の任務
第7条 役員及び常設委員の任務は次の通りとする。
- 会長は、すべての会合を主宰し本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
- 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握し実務を担う。
- 事務局委員は、各所属の任務を担当する。
- 常設委員は、各所属委員会の会務を分担する。
- 顧問は、本会に対して助言を行う。
第6章 役員及び常設委員の選任と任期
第8条 役員及び常設委員の選任と任期は次の通りとする。
- 会長・副会長及び常設委員の任期は3年とし当番学年による輪番制で担当する。(顧問は当番を終えた会長がなり、その任期は2年とする。
- 事務局長及び事務局委員は役員会に諮り会長が委嘱する。その任期は別途定める。(但し、事務局顧問は事務局を退いた者の中から選任する。また、事務局長は売店長を兼務するものとする。)
第7章 名誉会長及び客員顧問
第9条
- 本会に名誉会長を置き、母校の現校長とする。
- 本会に客員顧問を置き、母校の現教頭・事務長・総務部長・同窓会係りとする。
第8章 役員会
第10条 役員会は、正・副会長、事務局長、顧問、常設委員長、事務局委員で構成する。
第11条 役員会は、本会の事業方針等を協議・決定し、また、会長が必要と認める事項や緊急問題の処理に当たる。
第9章 運営委員会
第12条 本会に役員会の提案事項を審議する運営委員会を置き、総会に次ぐ議決機関とする。
第13条 運営委員会は、役員会及び次の各常設委員会の各構成委員で構成し、原則学期に1回開催するものとする。尚、各常設委員会は10数名程度とし互選で正・副委員長を選出する。
- 企画常設委員会 本会の行事及び事業の企画
- 財務常設委員会 予算・収支の均衡のための諸般の計画
- 編集常設委員会 いてふ会会報 その他の編集
- 監査常設委員会 年度末の会計報告の監査
第10章 総会
第14条 定期総会は、毎年1回開催する。ただし、必要によっては臨時総会を開くことができる。
第15条 総会は学年長の過半数の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数で議決する。但し、学年長は、委任状の提出を以って出席に代えることができる。
第16条 総会では次のことを行う。
- 会務報告、会計報告及び監査報告と承認
- 行事予定及び予算案の提案と承認
- 規約の改廃
- その他重要事項の審議
第11章 学年長及び代議員
第17条 学年長は、その学年を代表する者で総会に出席する義務を負う。
第18条 代議員は、そのクラスを代表する者で各クラスに2名置く。代議員の中から互選で正・副学年長を定める。その後事情により学年長を交代する場合は事務局に連絡し、同学年の中から選出する。また、その人選を会長に一任することもできる。
第12章 会計及び会計年度
第19条 本会の運営費は、入会金1万円(終身会費)及び寄付金等を以ってこれに充てる。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13章 支部
第21条 本会に東京支部、関西支部、福岡支部を置く。各支部は独自の規約により活動するとともに会員の親睦を図り、本部との連絡を密にする。
第14章 いてふ会売店・いてふ会ホームページ
第22条 本会は、売店運営規定に則って母校の売店(名称「いてふ会売店」)の運営に当たる。
第23条 本会は、いてふ会ホームページ規約に則って、いてふ会ホームページの作成、運用及び管理を行う。
付則
本規約は、平成22年6月13日改正、同日施行する。
本規約は、平成23年5月22日一部改正、同日施行する。
本規約は、平成24年4月 1日一部改正、同日施行する。
本規約は、平成25年6月16日一部改正、同日施行する。
本規約は、平成28年6月12日一部改正、同日施行する。
本規約は、令和 2年4月 1日一部改正、同日施行する。