いてふ会規約
第1章 総則
第1条熊本市立必由館高等学校同窓会(大正4年発足)を いてふ会 と称し、本部を熊本市中央区坪井4丁目15番1号に置く。 |
第2条本会は特定の宗教や政党の支持をしない団体である。 |
第2章 目的
第3条本会は会員の消息を把握することに努め、会員相互の親睦を深めることを以って、母校の発展に寄与し進んで社会公共のために尽くすことを目的とする。 |
第3章 会員
第4条本会の会員を下記のように定める。 (1)正会員 熊本市立実科高等女学校卒業生 熊本市立高等女学校卒業生 同校併設中学校卒業生 熊本市立女子高等学校卒業生 熊本市立高等学校卒業生 熊本市立必由館高等学校卒業生 (2)客員会員 母校現・旧職員 |
第4章 役員 及び 常設委員
第5条本会に次の役員を置く。 会長, 副会長3(内1は男子), 顧問, 常設委員長, 事務局長及び事務局委員(書記・会計・事務局顧問・売店長) |
第6条本会に本会の運営を担う常設委員を置く。 |
第5章 役員及び常設委員の任務
第7条役員及び常設委員の任務は次の通りとする。 (1)会長はすべての会合を主宰し本会を代表する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。 (3)事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握し実務を担う。 (4)事務局委員は各所属の任務を担当する。 (5)常設委員は各所属委員会の会務を分担する。 (6)顧問は本会に対して助言を行う。 |
第6章 役員及び常設委員の選任と任期
第8条役員及び常設委員の選任と任期は次の通りとする。 (1)会長・副会長及び常設委員の任期は3年とし当番学年による輪番制で担当する(但し、男子副会長は男子常設委員の中から運営委員会で選任し、また、男子常設委員は男子副会長の推薦を経て会長が委嘱する。その任期は共に当分の間とする)。 (2)顧問は当番を終えた会長がなり、その任期は2年とする。 (3)事務局長及び事務局委員は役員会に諮り会長が委嘱する。その任期は別途定める(但し、事務局顧問は事務局を退いた者の中から、また、売店長は顧問を退いた者の中から選任するものとする)。 備考 但し、改正案はこれが成立した年度の当番から有効とする。 経過措置として、平成25、26年度に顧問になった者の任期は3年とする |
第7章 名誉会長及び客員顧問
第9条(1)本会に名誉会長を置き、母校の現校長とする。 (2)本会に客員顧問を置き、母校の現教頭・事務長・総務部長・同窓会係りとする。 |
第8章 役員会
第10条役員会は正・副会長、事務局長、顧問、常設委員長、事務局委員で構成する。 |
第11条役員会は本会の事業方針等を協議・決定し、また会長が必要と認める事項や緊急問題の処理に当たる。 |
第9章 運営委員会
第12条本会に役員会の提案事項を審議する運営委員会を置き、総会に次ぐ議決機関とする。 |
第13条運営委員会は役員会及び次の各常設委員会の各構成委員で構成し、原則学期に1回開催するものとする。尚、各常設委員会は10数名程度とし互選で正・副委員長を選出する。 (1)企画常設委員会 本会の行事及び事業の企画 (2)財務常設委員会 予算・収支の均衡のための諸般の計画 (3)編集常設委員会 いてふ会会報 その他の編集 (4)監査常設委員会 年度末の会計報告の監査 (5)男子常設委員会 いてふ会活動・母校の行事等への参加 ※男子常設委員会は男子の活動の場として別途、「いてふ会男子委員会(男子は誰でも入れる)」と「いてふ会異業種交流会(男女誰でも入れる)」を組織し、いてふ会規約の精神に則って活動することができる。但し、男子常設委員会は高校28回生(共学復活の学年)がいてふ会の役員当番を担当する年度には自然解消するものとする。 |
第10章 総会
第14条定期総会は毎年1回開催する。ただし、必要によっては臨時総会を開くことがきる。 |
第15条総会は学年長の過半数の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数で議決する。但し、80歳以上の学年長は委任状を以って出席に代えることができる。 |
第16条総会では次のことを行う。 (1)会務報告、会計報告及び監査報告と承認 (2)行事予定及び予算案の提案と承認 (3)規約の改廃 (4)その他重要事項の審議 |
第11章 学年長 及び 代議員
第17条学年長はその学年を代表する者で総会に出席する義務を負う。 |
第18条代議員はそのクラスを代表する者で各クラスに2名置く。代議員の中から互選で正・副学年長を定める。その後事情により学年長を交代する場合は事務局に連絡し、同学年の中から選出する。また、その人選を会長に一任することもできる。 |
第12章 会計 及び 会計年度
第19条本会の運営費は入会金1万円(終身会費)及び寄付金等を以ってこれに充てる。 |
第20条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第13章 支部
第21条本会に東京支部、関西支部、福岡支部を置く。各支部は独自の規約により活動するとともに会員の親睦を図り、本部との連絡を密にする。 |
第14章 いてふ会売店・いてふ会ホームページ
第22条本会は、売店運営規定に則って母校の売店(名称「いてふ会売店」)の運営に当たる。 |
第23条本会は、いてふ会ホームページ規約に則って、いてふ会ホームページの作成、運用及び管理を行う。 |
付則
本規約は平成22年6月13日改正同日施行する。 本規約は平成24年4月1日一部改正同日施行する。 本規約は平成25年6月16日一部改正同日施行する。 |
改正平成08年06月09日 平成14年06月09日 平成22年06月13日 平成24年04月01日 平成25年06月16日 |